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学生納付特例制度のメリット
日本国内に住むみなの人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられておるけどダンはん、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられてい まんねんわ。
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となるんや。
この場合、家族の人の所得の多寡は関係おまへん。
ほんで指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校やらなんやらの他に、終業年限が1年以上の課程に在学しとる学生のみが対象になる各種学校、日本国内にあるアチラ大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、アチラ大学の日本分校も対象となってい まんねんわ。
例あげたろか,たとえばやなあ、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスやらなんやらや。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になるんや。
学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡やらなんやらの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、ほんで事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できまっけど、学生納付特例制度の承認を受けとる期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になるんや。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要やけどアンタ、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上ちう老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になるんや。
このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあるんや。







