幼な妻美桜のダイアリーについて
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国民健康保険法について
国民健康保険の法といえば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを指しまんねん。
この国民健康保険法に基づいて被保険者が病気やけが、出産のとき、またさらには死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれまんねん。
国民健康保険は国が国民を守るための社会保険制度の一部になるんや。
またこの保険は国が運営しとるちうよりは主に地方の公共団体が運営してい まんねんわ。
この国民健康保険法が制定されたのは1938年やったちうわけや。
当時は主に農山漁村の住民のみを対象としとったようや。
1958年には、自営業の国民や企業に属しておらへん国民が対象となったんや。
ほんで1961年には国民ずぅぇえええぇぇええんぶが公的医療保険に加入せなならへんちう、国民皆保険制度が整えられたちうワケや。
生活保護を受けとる人はこれに当てはまりまへんようやけどアンタ、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある異国人は加入することができまんねん。
日本国内に住所がある以上、じぇったい何らかの形で医療の健康保険に入らなければならへんちうように法律で決められてい まんねんわ。
これは日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのや。
余計なお世話やけど異国でけがや病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合も帰国してから請求することができまんねん。
これは比較的新しい制度で、アチラ療養費とええ まんねんわ。
せやけどダンさん一時的に医療費を立替払いせなならへんことや、救急車代は対象外になっとるやらなんやら用心が必要な部分もあるさかいに、確認が必要や。







