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国民健康保険と扶養について
日本では、国民健康保険総加入制度をとっとるので、日本に住民票がある人・長期滞在の異国人はなんらかの形で保険に入ってい まんねんわ。
せやけどダンさん、世帯の中で収入のない学生や小さいボウズ・老人やらなんやらはどういった扱いになるのでっしゃろか。
この場合は、被保険者(保険に入っとる人)の扶養家族として扱われまんねん。
扶養家族はきちんと国民健康保険証に扶養家族として名前が入ってい まんねんわ。
もしある世帯に5人ボウズがいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥はんが専業主婦なら8人が扶養家族ちうことになるんや。
国民健康保険証に一緒に載っとる家族は、扶養家族として病院やらなんやらできちんと健康保険証が使えまんねん。
もしこの扶養に入ってる家族のどなたはんかが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のまんまでいることはできまへん。
結婚の場合は、通常では配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができまんねん。
せやけどダンさん、結婚して親の戸籍から抜けてからも、事実上その被保険者に扶養されとる場合は、そのまんま扶養家族になっとることも可能だちうことも言われとるようやけどアンタ、ケースバイケースのようやのでねちっこくはお住まいの市区町村でご相談おくんなはれ。
せやけど事実上、独立して扶養されておらへんのに扶養されとるとして国民健康保険を使用しとった場合は、扶養の事実がなかった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求がきよるさかいにご用心を。







