幼な妻莉子のダイアリーについて
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国民年金制度の改正
2年前の平成17年4月から国民年金やらなんやらの年金制度が大きく変わってい まんねんわ。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されたんや。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっとった国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されてい まんねんわ。
若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時や。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されたんや。
学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度や。
本日この時までは一部の各種学校に限られておったんやが、1年以上の課程に在籍しとる学生であれば、みなの各種学校が特例制度の対象となったんや。
また第3号被保険者の特例も実施されたんや。
本日この時までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりまっけど、それよりどエライ昔の期間は保険料の未納扱いになっておったんや。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえまんねん。
その他に子育てをしとる人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されてい まんねんわ。
せやけどダンさん、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになり、ええ事ばかりでもおまへんやったちうわけや。
ほんで平成18年度も一部年金制度が改正されたんや。
この時も保険料額が改正になってい まんねんわ。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となってい まんねんわ。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策や。
その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がおたんや。







