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国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでっしゃろ?
国民年金は、65歳になりよったら勝手に受給できると思ったら大間違いちうわけや。
「受給資格」があって、それがクリアでけへんと、国民年金は受給でけへんのや。
では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されておるかや。
国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されまへん。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できまんねん。
どこに請求したらよいの?
これは加入しとった年金の種類によって違い まんねんわ。
まずは、第1被保険者は市役所に請求しまんねん。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求しまんねん。
共済組合加入者は、共済組合に請求しまんねん。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳や。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方がええと思うで。
トコで、受給資格期間について書きたんやが、60歳になってしもたけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めとる方はいまへんか?
せやけどダンさん、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのや。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのや。
余計なお世話やけど、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうや。







