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国民健康保険への加入について
社会保険(健康保険)やらなんやらの職場で編成されとる被用者保険に加入していておらへん人は、基本的に全員国民健康保険に加入せななりまへん。
加入できる場所は住民登録のある市町村や。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、 ゴチャゴチャゆうとる場合やあれへん,要は無職になりよった人やどの保険にも加入することのでけへん自営業者は、原則としてこの国民健康保険に加入することになってい まんねんわ。
そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入しとることになるんや。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されまんねん。
病院やらなんやらでの支払いの際の負担額は原則として3割負担になるんや。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりまへん。
市区町村の中には保険料ちう言い方ではなく、「国民健康保険税」ちう言い方をするトコもあるようや。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入しとる人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになるんや。
やろから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならへんのや。
国民健康保険はいっぺん加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能や。
会社やらなんやらを退職したら速やかに手続きをするように、となっておるけどダンはん、現実にそれを罰する法律はないので加入せんとならへん人が加入しておらへんちう事態も起きとるようや。







